聴覚障がい者教習のご案内

道路交通法施行規則の一部改正(平成24年4月1日施行)により、聴覚に障がいのある方の 運転できる車両の種類が普通乗用自動車限定から、下記1、2のとおり普通自動車(貨物車)、大型自動二輪車及び普通自動二輪車、小型特殊自動車、原動機付自転車に拡大されました。

聴覚障がい者教習

補聴器を使用して10メートルの距離で、90デシベルの警音器の音が聞こえない方でも、下記の条件で普通自動車(貨物自動車を含む。)免許を取得できます。

大型自動二輪車、普通自動二輪車、小型特殊自動車、原動機付自転車の適性試験のうち、聴力に係る試験がなくなり、聴覚に障がいのある方も、これらの運転免許を取得できます。

普通免許(貨物自動車を含む) の条件

「特定後写鏡」の装着

聴覚障がい者標識の表示

当校では普通車に限り、聴覚障がい車教習を実施しています。詳しくは 五泉中央自動車学校までお問い合せください。